給付金ももらえる育児休業

給付を受けられる条件

 

 

期間雇用者も条件を満たしていれば育児休業基本給付を受給することが平成17年からできるようになりました。期間が決められている契約社員の人などはこれに当たります。

 

 

給付を受けることができる条件としてまずは育児休業を取得したときに、その会社で雇用が1年以上継続していることが必要となります。

 

 

そして育児休業を終了したときに、その同じ会社で雇用が3年以上継続する見込みがあることが必要となります。

 

 

あるいは逆のパターンで育児休業を取得したときに、その会社で雇用が3年以上継続していることが必要となります。

 

 

そして育児休業を終了したときに、その同じ会社で雇用が1年以上継続する見込みがあることが必要となります。

 

 

要するに育児休業前あるいは育児休業後に1年と3年の雇用継続が必要となるということです。同じ会社でこれだけの期間継続して働く見込みがなければ、育児休業基本給付金をもらうことはできないのです。

 

 

支給が決定した場合、育児休業基本給付金は休業前の賃金の30%程度給付を受けることができます。これは正規雇用者と同等の割合です。

 

 

育児休業者職場復帰給付金については、休業前の賃金の10%程度給付を受けることができます。正規雇用者の場合は、20%程度なので若干少なくなります。

 

 

育児休業者職場復帰給付金については、職場復帰してから6ヵ月の間継続して仕事をすることで給付してもらえます。ですから6ヶ月継続勤務せずにやめてしまった場合は、給付を受けることはできません。