給付金ももらえる育児休業

取得条件

 

 

育児休業を取得するためにはいくつか条件を満たしていなければなりません。働いていれば誰もが取得できるとは限りません。

 

 

まず先程も述べましたように大前提として育児休業は男女どちらがとっても構いません。次に満1歳未満の子を養育する労働者が対象となります。子は実子だけでなく、養子でも取得できます。実際は家族の中に他に世話が出来る人がいたとしても関係なく取得できます。

 

 

日雇い労働者はこの対象とはなりません。期間労働者については次の2つの条件に当てはまらなければなりません。最低でも今の職場に1年以上在籍して雇用されていることが必要となります。さらに子が1歳を過ぎてもそのまま雇用が継続されることが見込まれている必要があります。

 

 

育児休業は1人の子につき1回限りの取得と決められています。しかし男女が途中交替をして1歳以降に取得することも可能です。

 

 

育児休業の開始日は、育児休業申請書に記入した休業開始日からになります。取得する際の手続きとしては、育児休業申請書に取得者の名前、子の名前や生年月日、続柄や開始日、終了予定日を記入して雇用者側へ提出します。休業開始日の1ヶ月前までに提出しなければなりません。

 

 

1歳6ヶ月まで延長して育児休業を取得する場合は、満1歳を迎える2週間前までに申請しなければなりません。

 

 

育児休業対象の子の他に1歳未満の子がいるときは、その子の名前や生年月日、続柄などを記載する必要もあります。さらに子が養子の場合は、養子縁組の日にちも記載しなければなりません。