給付金ももらえる育児休業

育児休業とは

 

 

育児休業とは子供を育てるために職場で休暇を取得して育児に専念することができることです。育児休業を取得している期間は、通常の給与は支払われないが何割か減額して受け取ることができます。

 

 

さらに「育児休業給付金」や「育児休業者職場復帰給付金」などを受け取ることができます。

 

 

当初「育児休業」はほんのひとにぎりの民間企業で採用されているだけでした。1975年に「育児休業法」が成立しました。これは学校の先生や医療関連や社会福祉関連の看護婦、保母さんなどの職業限定で特定の女性にだけ育児休業を定めた法律でした。

 

 

1991年に本格的な育児休業の法律として「育児休業等に関する法律」ができます。職業限定ではなく、全労働者に育児休業が適用される法律ができました。

 

 

法律の中で、労働者が満1歳未満の子を育児するために休業を申請したら、事業主は拒否してはならないと定めています。

 

 

具体的には子の1歳の誕生日の前日までの期間です。しかし一定の事情があるときは、子が1歳6ヶ月になるまでの期間大丈夫です。事情とは、保育所に入所できなかったり、保育者がケガや病気あるいは死亡したため面倒を見ることができなくなったりしたときです。

 

 

その後法改正をして現在は「育児・介護休業法」となっています。この中で1995年から「育児休業給付金」の支給が決まりました。これは休業前にもらっていた給与の30%相当を休業中にもらえるというものです。育児休業は男女を問わずに取得できます。しかしなかなか男性の取得率はあがらないのが現状です。